育休・産休給付金シミュレーター
休業開始前の月給を入力すると、産休(産前産後休業)中の出産手当金と、育休(育児休業)中の育児休業給付金の目安額をまとめて計算します。2025年4月開始の「出生後休業支援給付金」にも対応しています。
- 出産手当金の総額目安
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- 育児休業給付金の総額目安
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- 最初の1ヶ月相当の給付金目安
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| 期間区分 | 日数 | 給付率 | 金額 |
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※ 支給日額の上限額は考慮していない概算です。実際の支給額は、休業開始時賃金日額や上限額の適用状況によって異なります。正確な金額はハローワーク・勤務先の担当窓口でご確認ください。(制度情報の最終更新日: 2026-07-09)
産休・育休給付金の仕組み
1. 出産手当金(産休中)
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために休業し、給与の支払いがなかった期間に支給されます。対象期間は出産予定日以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以降56日までです。支給額は「標準報酬日額(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30)×2/3」で計算され、このツールでは入力した月給をそのまま標準報酬月額とみなして概算しています。
2. 育児休業給付金(育休中)
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給されます。休業開始時賃金日額(休業開始前6ヶ月の賃金÷180)をもとに、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%が支給されます。
3. 出生後休業支援給付金(2025年4月〜)
共働き・共育てを後押しする制度として2025年4月に新設されました。子の出生後一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、育休開始から最大28日間、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%相当が支給されます。育休中は社会保険料が免除され、給付金自体も非課税のため、この80%は額面の給与に対する手取りとほぼ同水準になる計算です。
よくある質問
- 「手取り10割」と言われる出生後休業支援給付金とは何ですか?
- 2025年4月に始まった制度で、両親ともに一定の条件(子の出生後一定期間内にそれぞれ14日以上の育休を取得するなど)を満たすと、育休開始から28日間に限り、通常の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%相当が支給されます。育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税のため、額面ベースで80%でも手取りベースではおおむね10割相当になる、という意味で「手取り10割」と呼ばれています。
- 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?
- 対象期間が異なるため、同時にもらうことはありません。出産手当金は産前産後休業期間(出産予定日以前42日〜出産後56日)が対象で、育児休業給付金は産後休業が終わった後の育児休業期間が対象です。時系列でつながる形で支給されます。
- 男性(父親)も出産手当金をもらえますか?
- 出産手当金は出産した本人(健康保険の被保険者)が対象のため、父親は対象外です。父親が育休を取得する場合は、育児休業給付金(および要件を満たせば出生後休業支援給付金)の対象になります。
- 育児休業給付金に上限額はありますか?
- はい、休業開始時賃金日額に基づく支給日額には上限があり、毎年8月に見直されます。このツールでは上限額の適用を考慮せずに計算しているため、収入が高い方は実際の支給額がこのツールの計算結果より少なくなる場合があります。正確な上限額はハローワークでご確認ください。