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残業代計算機(未払いチェック付き)

月給と残業時間を入力すると、労働基準法に基づいた割増賃金(時間外・深夜・休日)の本来の金額を計算します。実際に支払われた残業代を入力すれば、未払いの可能性がないかもチェックできます。

基本給+役職手当など。通勤手当・家族手当・住宅手当などは通常、計算の基礎から除外されます

固定残業代を含め、給与明細に記載の残業代の合計を入力してください

時給換算額
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本来支払われるべき残業代合計
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未払いの可能性がある金額
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項目金額
時間外労働(60時間以下・25%割増)-
時間外労働(60時間超・50%割増)-
深夜労働の追加割増(25%)-
法定休日労働(35%割増)-

※ 固定残業代・変形労働時間制・裁量労働制など、会社の制度によって計算方法が異なる場合があります。このツールは一般的な原則にもとづく概算です。実際に未払いの疑いがある場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。(割増率の出典・最終更新日: 2026-07-09)

残業代(割増賃金)の計算方法

1. 時給換算額を出す

月給(残業代計算の基礎となる賃金)を、月の所定労働時間で割ることで時給換算額を求めます。通勤手当・家族手当・住宅手当・臨時に支払われる賃金などは、法律上、割増賃金の計算基礎から除外できるとされています。

2. 時間外労働の割増賃金

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働には25%以上の割増賃金が必要です。さらに、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分については、2023年4月から企業規模を問わず50%以上の割増率が適用されています。

3. 深夜労働・休日労働の割増賃金

22時から翌5時までの深夜労働には、時間外労働の割増とは別に25%の割増が上乗せされます。また、法定休日(週1日など)に働いた場合は35%以上の割増賃金が必要です。

よくある質問

月60時間を超える残業の割増率が50%になるのは、大企業だけですか?
以前は大企業のみが対象でしたが、2023年4月からは中小企業にも適用されており、現在は企業規模を問わずすべての会社で、月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金の支払いが必要です。
「みなし残業(固定残業代)」がある場合はどう計算すればいいですか?
固定残業代制度がある場合でも、実際の残業時間から計算した割増賃金が固定残業代の見込み時間分を超えた場合は、超えた分を追加で支払う義務があります。このツールで計算した「本来支払われるべき残業代」と、固定残業代を含めて実際に支払われた金額を比較することで、追加分の有無を確認できます。
深夜労働と時間外労働が重なった場合はどう計算されますか?
時間外労働が深夜(22時〜5時)に及んだ場合、時間外の割増(25%、月60時間超は50%)に加えて、深夜割増(25%)が上乗せされます。このツールでは、入力した深夜労働時間分について追加で25%の割増を加算する形で計算しています。
休日労働の割増率が35%なのはなぜですか?
法定休日(週1日、または4週4日)に労働させた場合は35%以上の割増賃金の支払いが法律で義務付けられています。なお、法定休日ではない「会社が定めた休日(法定外休日)」に働いた場合は、休日労働ではなく通常の時間外労働として扱われ、割増率は25%(月60時間超は50%)になります。