退職金の税金(退職所得控除)計算機
退職金の額面と勤続年数を入力すると、退職所得控除額、課税される退職所得、所得税・住民税の目安、そして手取り額を計算します。
- 退職所得控除額
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- 課税退職所得
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- 手取り額の目安
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| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税(復興特別所得税込み) | - |
| 住民税 | - |
| 税金の合計 | - |
※ 一般の会社員(2分の1課税が適用されるケース)を前提とした概算です。勤続年数5年以下の役員等の特例には対応していません。正確な金額は源泉徴収票・税務署でご確認ください。(税率表の出典・最終更新日: 2026-07-09)
退職金の税金の仕組み
1. 退職所得控除額を計算する
退職金には、勤続年数に応じた「退職所得控除」という大きな非課税枠があります。勤続20年以下の部分は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円が控除されます。たとえば勤続20年なら800万円、勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円が非課税になります。
2. 課税退職所得を計算する(2分の1課税)
退職金から退職所得控除額を差し引いた金額のさらに half(2分の1)が、課税対象の「退職所得」になります。この2分の1課税により、退職金は給与よりもかなり税負担が軽くなるよう設計されています。
3. 所得税・住民税を計算する
課税退職所得に対して、通常の給与所得と同じ累進税率(5%〜45%、復興特別所得税込み)で所得税が、10%で住民税がそれぞれ分離課税されます。他の所得と合算されないため、退職した年の給与所得の税率には影響しません。
よくある質問
- 退職金には住民税もかかるのですか?
- はい、退職所得は所得税だけでなく住民税(10%)の対象にもなります。ただし他の所得とは合算せず、退職金の支払われる年に分離課税で計算されるため、通常の給与所得の税率には影響しません。
- 退職所得控除だけで税金がゼロになることはありますか?
- はい。退職金の額が退職所得控除額以下であれば、課税退職所得は0円になり、所得税・住民税はかかりません。勤続年数が長いほど控除額も大きくなるため、多くの会社員の退職金は非課税か、ごくわずかな課税で済むケースが多くなっています。
- 勤続年数に端数がある場合はどう数えればいいですか?
- 1年未満の端数は切り上げて計算します。たとえば勤続20年3ヶ月の場合は21年として退職所得控除額を計算します。
- 役員としての退職金でも同じ計算方法ですか?
- 勤続年数が5年以下の役員等が受け取る退職金については、2分の1課税が適用されない特例があります。このツールは一般の会社員(2分の1課税が適用されるケース)を前提とした計算です。役員の方は別途ご確認ください。