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退職タイミング損得計算機

「月末に辞めるか、その1日前に辞めるか」で、退職する月の給与から天引きされる社会保険料(本人負担分)がどれくらい変わるかを概算します。

月末退職の場合の当月社会保険料
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月末より前に退職した場合
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差額(浮く金額の目安)
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※ このツールは月給にかかる社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)のみを比較した概算です。退職後の国民健康保険・国民年金・任意継続の保険料は含まれていません。実際の得失は退職後の働き方によって異なりますので、総合的にご判断ください。(社会保険料率の出典・最終更新日: 2026-07-09)

「月末の1日前に退職すると得」と言われる仕組み

健康保険・厚生年金の資格を失う日(資格喪失日)は、法律上「退職日の翌日」と定められています。そして、その月の社会保険料が発生するかどうかは、資格喪失日が「いつの月」に属するかで決まります。

たとえば3月31日(月末)に退職すると、資格喪失日は4月1日になります。資格喪失日が4月なので、3月分の社会保険料はまだ発生している扱いとなり、3月分の給与から天引きされます。

一方、3月30日(月末の前日)に退職すると、資格喪失日は3月31日、つまり3月のうちに資格喪失することになります。社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」で計算されるため、3月分の社会保険料は発生しません。これが、月末の1日前に退職すると社会保険料が1ヶ月分浮くと言われる理由です。

注意点

社会保険料が発生しないということは、その月は会社の健康保険・厚生年金に加入していない状態になるということでもあります。転職先にすぐ入社してその月のうちに新しい社会保険に加入する場合は実質的な影響は小さくなりますが、無職期間がある場合は国民健康保険・国民年金への切り替え、または健康保険の任意継続制度の利用が必要になり、そちらで別途保険料が発生します。単純に「得」と考えず、退職後の予定と合わせて判断することをおすすめします。

よくある質問

なぜ退職日によって社会保険料が変わるのですか?
健康保険・厚生年金の資格喪失日は「退職日の翌日」で、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで発生します。月の最終日に在籍していると、資格喪失日は翌月1日になるため退職した月の分の保険料も発生します。一方、月の最終日より前に退職すると、資格喪失日はその月のうちに来るため、退職した月の保険料は発生しません。
月末より前に辞めれば、必ずお得になりますか?
いいえ、単純にお得とは限りません。退職後に会社の社会保険に加入していない期間は、国民健康保険・国民年金への加入、または健康保険の任意継続などが必要になり、そちらで別途保険料がかかります。転職先にすぐ入社してその月のうちに社会保険に加入する場合は影響が小さくなりますが、無職期間がある場合は総合的な比較が必要です。
賞与(ボーナス)への影響はありますか?
賞与にかかる社会保険料も、支給日に被保険者資格があるかどうかで発生の有無が変わります。賞与支給日の前に退職して資格を喪失していると、その賞与には社会保険料がかからない場合があります(ただし賞与自体の支給条件は会社の規定によります)。このツールでは月給ベースの比較のみを対象としています。
有給休暇を消化してから退職する場合はどう考えればいいですか?
有給休暇を消化している間も雇用契約は継続しているため、在籍期間として扱われます。有給消化の最終日が月末かどうかで、このツールと同じ考え方が適用できます。