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傷病手当金シミュレーター

休業開始前の月給と、療養のために休んだ(休む予定の)日数を入力すると、健康保険から支給される傷病手当金の目安額を計算します。

待期期間の3日間を含めた、休業する日数の合計を入力してください

傷病手当金の日額
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支給対象日数
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総支給見込額
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※ 標準報酬日額は入力した月給をそのまま用いた概算です(正式には直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を使用)。有給休暇取得日など給与が支払われた日がある場合は実際の支給額と異なります。正確な金額は健康保険組合・協会けんぽでご確認ください。(制度情報の出典・最終更新日: 2026-07-09)

傷病手当金の仕組み

1. 支給額の計算方法

傷病手当金の日額は「標準報酬日額(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30)×2/3」で計算されます。出産手当金と同じ計算式が使われています。

2. 待期期間(3日間)

傷病手当金は、連続する3日間の待期期間を経てから支給対象になります。この3日間には土日や有給休暇も含めることができますが、勤務した日を挟むと待期期間はリセットされます。

3. 支給期間(通算1年6ヶ月)

支給期間は、支給が始まった日から通算して1年6ヶ月間です。以前は暦の上での1年6ヶ月で打ち切られていましたが、現在は実際に支給対象となった日数だけを積算する方式に変わっており、治療と仕事を両立しながら休職と復職を繰り返すケースでも柔軟に対応できるようになっています。

よくある質問

傷病手当金はいつからもらえますか?
連続する3日間の待期期間(この間は給与の有無を問いません)を経て、4日目以降、実際に働けなかった日から支給対象になります。土日や有給休暇を含めて連続3日間休めば待期期間は完成します。
「通算1年6ヶ月」とはどういう意味ですか?
以前は支給開始日から暦の上で1年6ヶ月が経過すると打ち切られていましたが、現在は「実際に傷病手当金の支給対象になった日」だけを積算していく方式に変わっています。途中で復職して給与を受け取った期間は通算日数に含まれないため、体調に波がある治療と仕事の両立がしやすくなっています。
有給休暇を使った日も傷病手当金の対象になりますか?
有給休暇を取得して給与が支払われた日は、傷病手当金の支給対象にはなりません(給与と傷病手当金の二重取りはできない仕組みです)。ただし、給与の支払いが傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。
会社を退職しても傷病手当金はもらえますか?
一定の条件(退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態にあること)を満たせば、退職後も残りの期間について継続して受給できます。