手取り計算(ボーナス対応)シミュレーター
月給とボーナスの額面を入力すると、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)、所得税、住民税を差し引いた「手取り額」の目安をその場で計算します。
- ボーナスなしの月の手取り目安
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- ボーナス1回の手取り目安
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- 年間の手取り合計目安
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| 項目 | 月額(円) |
|---|---|
| 所得税(月平均概算) | - |
| 住民税(月平均概算) | - |
※ このツールの計算結果はすべて概算です。所得税・住民税は簡易計算方式のため、実際の給与明細と差が出ることがあります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票、または税務署・市区町村窓口でご確認ください。(社会保険料率の出典・最終更新日: 2026-07-09)
手取り計算の仕組み
手取り額は、会社から支払われる「額面給与(総支給額)」から、社会保険料と税金を差し引いた金額です。会社員の場合、主に次の4つが天引きされます。
1. 社会保険料
健康保険料・介護保険料(40〜64歳のみ)・厚生年金保険料・雇用保険料の4つがあり、いずれも会社と従業員が半分ずつ負担します(雇用保険料のみ負担割合が労使で異なります)。健康保険料率は協会けんぽの場合、都道府県ごとに異なる「都道府県単位保険料率」が使われており、このツールでも都道府県を選択して計算に反映しています。
2. 所得税
給与所得控除・基礎控除・扶養控除・社会保険料控除を差し引いた「課税所得」に対して、5%〜45%の累進税率(復興特別所得税2.1%込み)で計算されます。年収が上がるほど税率区分が上がる仕組みのため、額面が増えても手取りの増加額は徐々に緩やかになります。
3. 住民税
住民税は前年1年間の所得にもとづいて計算され、翌年6月から天引きが始まります。そのため、就職1年目は住民税が発生せず、2年目の6月から急に手取りが減ったように感じる人が多いのもこの仕組みが理由です。このツールでは「入力した年収が1年間続いた場合」の翌年度の概算額を表示しています。
4. ボーナス(賞与)にかかる社会保険料・税金
賞与にも社会保険料がかかりますが、厚生年金保険料は1回の支給につき150万円を上限に計算されるなど、月給とは異なるルールが一部あります。所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という別の表を使って計算されるのが正式な方法ですが、このツールでは年間税額を額面の割合で按分する簡易的な方法で概算しています。
よくある質問
- この計算結果はどれくらい正確ですか?
- 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)は公表されている料率にもとづいて計算しているため比較的精度が高い一方、所得税・住民税は年間の給与・扶養状況などから簡易的に概算しているため、実際の給与明細の金額とは数千円〜1万円程度のズレが生じることがあります。正確な金額は給与明細や源泉徴収票でご確認ください。
- 住民税はどうやって計算していますか?
- 住民税は前年の所得をもとに翌年度課税される仕組みのため、このツールでは「入力した年収が1年間続いた場合に翌年度発生する住民税額」を標準税率(10%)と均等割で概算しています。前年の所得が入力した金額と異なる場合、実際の住民税額とは差が出ます。
- 介護保険料はなぜ40歳未満だと0円なのですか?
- 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満と法律で定められており、この年齢層のみ介護保険料の負担が発生します。40歳未満・65歳以上の方は健康保険料のみで、介護保険料は加算されません(65歳以上は原則、年金からの天引き等に切り替わります)。
- 都道府県によって手取りが変わるのはなぜですか?
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります(令和8年度は最高の佐賀県10.55%〜最低の新潟県9.21%)。同じ給与額でも、加入する都道府県支部によって天引きされる健康保険料が変わるため、手取り額にも差が生まれます。