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失業保険(基本手当)シミュレーター

離職前の月給・年齢・被保険者期間・離職理由を入力すると、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の目安日額、所定給付日数、受給開始までの目安日数、総支給見込額を計算します。

基本手当日額の目安
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所定給付日数
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総支給見込額
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※ 基本手当日額は簡易計算による概算です(賃金日額は月給×6÷180で近似)。実際の受給額・受給資格はハローワークでの手続きにより確定します。(制度情報の出典・最終更新日: 2026-07-09、基本手当日額の上限は令和7年8月改定分)

失業保険(基本手当)の仕組み

1. 基本手当日額の計算

基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、賃金水準に応じた給付率(80%〜50%、60〜64歳は80%〜45%)を掛けて計算します。賃金が低い方ほど給付率が高くなる仕組みになっており、年齢層ごとに上限額・下限額が設定されています。

2. 所定給付日数

受給できる日数は、離職理由と被保険者期間(会社都合の場合はさらに年齢)によって90日〜330日の範囲で決まります。会社都合退職(特定受給資格者)は自己都合退職より手厚く設定されています。

3. 受給開始までの期間

どちらの離職理由でも、まず7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(原則1ヶ月、過去5年以内に3回以上自己都合退職している場合は3ヶ月)が加わりますが、教育訓練を受講することで給付制限が解除される場合があります。会社都合退職には給付制限がありません。

よくある質問

自己都合退職でも1ヶ月ですぐもらえるようになったって本当ですか?
2025年4月の法改正で、自己都合退職の場合の給付制限期間が、それまでの原則2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。ただし7日間の待期期間は変わらず必要です。また、離職期間中や離職前1年以内に一定の教育訓練を受講した場合は、給付制限そのものがなくなり、待期期間後すぐに受給できます。なお、5年以内に3回以上自己都合退職している場合は、給付制限が3ヶ月になります。
会社都合退職と自己都合退職では何が違いますか?
会社都合退職(倒産・解雇など、特定受給資格者)は給付制限がなく、7日間の待期期間の後すぐに受給できます。また所定給付日数も、年齢と被保険者期間に応じて自己都合退職より手厚く設定されています。自己都合退職の所定給付日数は年齢を問わず被保険者期間のみで決まります。
基本手当日額に上限があるのはなぜですか?
基本手当は離職前の賃金に応じて計算されますが、際限なく高額になると保険制度として不公平になるため、年齢層ごとに上限額が設定されています。逆に賃金が低い方には下限額があり、一定の生活保障水準を下回らないようになっています。